2017.4.12 朝日新聞朝刊より
1年前の熊本地震で倒壊などの被害が相次いだのがきっかけとなり、1981年~2000年に建てられた木造住宅について新手法でポイントを絞り簡易調査を実施後、耐震性に疑問があれば通常の耐震診断にまわす仕組みになりそうです。
1981(昭和56)年以降の新耐震の設計であっても2000(平成12)年までの建物のうちの8割以上に 耐震性が不十分である可能性があるそうです。
実際に業務で耐震診断をしてみると概ね過半数以上の案件は 現行の基準をクリアしていない感じです。
そもそも耐震診断とは?
耐震診断とは主に既に建っている建築物の構造強度を調べ、今後起こりうる地震に対する耐震性を計算によって導き出し、受ける建物被害の程度を数値的に把握することを言います。
地震によって起こる建物の破壊や倒壊を未然に防ぐ為に、破壊や倒壊の可能性の有無や程度を把握する目的で行います。
耐震診断資格者
耐震診断資格者とは、次のいずれかの要件を満たす者をいいます。
1. 登録資格者講習を修了した一級建築士、二級建築士又は木造建築士(建築物の耐震改修 の促進に関する法律施行規則(以下「省令」)第 5 条第 1 項第 1 号)
2. その他、国土交通大臣が定めた者(省令第 5 条第 1 項第 2 号、平成 25 年国土交通省告 示第 1057 号、平成 26 年国住指第 960 号)
耐震基準適合証明発行とは
耐震基準適合証明書とは、建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発行は建築士事務所登録のある建築士事務所に所属する建築士、又は指定性能評価機関などが行います。
耐震診断を行い、耐震基準を満たしているか確認した結果、耐震性を満たしている住宅(上部構造評点1.0以上)であれば証明書が発行できます。(耐震性を満たしていない住宅は耐震改修工事が必要です)
住宅ローン減税制度が適用
住宅ローンを組んだ人たちの所得税が大きく控除される制度です。
登録免許税の減額、不動産取得税の減額、家屋の固定資産税が1年間1/2に(耐震改修促進税制)※耐震改修工事を行った場合のみなど
この控除を受けるためには、物件のタイプによっては、耐震基準適合証明書が必要となる場合があります。
住宅ローン減税の減税額は最大で400万円です。
大きな減税枠を逃さないためにも、耐震基準適合証明書が必要な物件かどうかを必ず確認しておきましょう。
住宅診断や耐震診断などでお困りごとなどございましたら、“客観性”“第三者”の住宅診断士(ホームインスペクター)一級建築士事務所、とちぎ住宅診断サービスにお気軽にご相談ください。
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