建物状況調査
今年の春から、通常の住宅診断、インスペクションに加えて、建物状況調査をご依頼されることが増えました。 この4月からの宅建業法の改正により、不動産の取引時に、建物状況調査について報告する義務が加わったためです。
『建物状況調査』とは、国土交通省が定める講習を終了した建築士が、『建物の基礎や壁など構造を支える主要な部分』と『建物の屋根・壁・窓回りなど雨水の浸入を防ぐ部分』にひび割れや雨漏り、傾き等の劣化・不具合の状況を確認する調査です。
ただし、建物状況調査は、瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではありません。
建物状況調査を行うメリットとは
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安心して取引ができる
購入者にとっては、建物の状況が把握できるので、納得のうえで購入の判断ができ、また改修・補修を計画するときの参考になります。
売主にとっては、事前に不具合箇所を説明できるので、引渡後のクレーム等のトラブルを減らすことにつながります。
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建物に対する購入者の印象UP
中立的な第三者である、認定を受けた建築士が建物調査をするので、調査済み物件であること自体が、購入者からの好感度をアップして、差別化ができます。
お客さまの声の中で…
建物状況調査はここから広まる
建物状況調査を実施している中で、お客さまに伺ったところ、特に不動産業者の方から「『建物状況調査が実施されている』ということがよくわかる良い方法がないかな?」とのお声があがりました。
国交省が規則をつくり運用がはじまってからまだ日が浅いので、建物状況調査という言葉や概念が、一般にあまり知られていないからみんなに知ってほしい、ということだそうです。
一目で「調査済み」がわかります
そのお客さまのご意見を反映して、建物状況調査(ホームインスペクション・住宅診断)の 『調査済み住宅』ステッカーを作成しました。
お客さまのお手許にとどきましたら、何かのお役にたてていただけたら嬉しいです。
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